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もっとも、現行法では不可能だとしても、法律の制定により最高裁判所に憲法裁判所としての権能を与えることにより抽象的違憲審査権を付与することは可能とする見解も主張されている。 また、最高裁判所に抽象的違憲審査権を付与したものだとする見解もあり、最高裁判所を第一審として、自衛隊の前身である警察予備隊の設置や維持に関する法令の制定をも含む一切の行為の無効確認を求める訴えが提起されたことがある。これに対し、最高裁は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではないものとして、訴えを却下した(日本国憲法に違反する行政処分取消請求 最大昭和27年10月8日判決)。 このように、日本では付随的違憲審査制が採用されていると理解されているため、日本においてもブランダイス・ルールにいう憲法判断回避の準則が基本的に妥当すると解されている。 下級審の判決であるが、自衛隊基地内の電信線を切断したことが自衛隊法第121条の「その他の防衛の用に供する物を損壊」に該当するとして起訴された事件につき、公判では自衛隊法の合憲性について争われたものの、判決では被告人が切断したものは「その他の防衛の用に供する物」に該当しない以上無罪であり、無罪の結論が出た以上は憲法判断に立ち入るべきではないとした例がある(札幌地昭和42年3月29日判決・下刑集9巻3号359頁、いわゆる恵庭事件)。また、違憲判決の効力はあくまでも当該事件にしか及ばないと解されていることもアメリカと同様である。 付随的違憲審査制の例外とも解されるものとして、客観訴訟における違憲審査がある。行政事件訴訟法に定められる民衆訴訟や機関訴訟などの訴訟類型を、講学上、客観訴訟と呼ぶ。客観訴訟は、国や公共団体の具体的な行為を争うものではあっても、当事者間の権利義務関係に関する争いではない。客観訴訟の審理においても違憲審査はできるので、その限度において、憲法秩序自体を保障する制度に近づいているとも言える。 なお、在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件(最大判平成17年9月14日・民集59巻7号2087頁)は、法律の規定の違法性確認が適法となりうることを示した(もっとも本件では確認の利益を欠くとされ不適法とされている)が、これはあくまで具体的な法的紛争の解決のためには許されうるとしたものに過ぎず、およそ具体的な紛争から離れた抽象的審査制を認めたものではない。 大韓民国憲法は、司法権が帰属する法院(日本でいう裁判所)の他に、不動産 の権限を有する憲法裁判所の制度を設けている。憲法裁判所は、身分保障がされている公務員を弾劾する権限なども有しているが、違憲審査との関係では、主に以下の権限を有する。 法院の提請による違憲法律審判 法院に係属している事件の審理に際し、適用される法律が合憲か違憲かが裁判の前提になったときは、法院の職権又は当事者の申請による決定に基づき、憲法裁判所に対して問題となる法律が憲法に違反するか否かについて提請し、憲法裁判所が違憲性につき審査をする。 憲法訴願審判 違憲の公権力(法院の裁判を除く)の行使により憲法上の基本権が侵害されていると主張する者は、救済を受けるために、憲法裁判所にその公権力行使の違憲審査を請求することができる。また、上記の法院の提請による違憲法律審判の提請の申立てを法院に棄却された当事者は、当該当事者は憲法裁判所に対して憲法訴願審判を請求することができる。 憲法裁判所により法律が違憲と判断された場合、当該法律は効力を喪失する。 大法院による違憲審査 以上のように韓国には憲法裁判所の制度があるものの、それとは別に、最高裁判所としての地位を有する大法院は、行政府の命令、規則又は処分が憲法に違反するか否かが裁判の前提になっている場合につき最終的に審査する権限を有し、この点に関しては付随的違憲審査制が採用されていると言える。 ドイツ ドイツの憲法典たるドイツ連邦共和国基本法は、FX として位置づけられる連邦通常裁判所や連邦行政裁判所とは別に、憲法判断のために特別に連邦憲法裁判所 (Bundesverfassungsgericht) を設けている。同裁判所は違憲審査とは直接関連がない権限も有するが、違憲審査との関係では主に以下の権限を有する。 抽象的規範審査 連邦法やラント法の基本法適合性に関する判断。連邦政府、ラント政府、もしくは連邦議会議員の3分の1の申立てにより、具体的争訟を前提としない。 具体的規範審査 裁判所が具体的な審理に際して適用される法律が基本法に反すると判断した場合は、具体的事件のうち法律の違憲審査のみを連邦憲法裁判所に移送し、違憲性が審査される。 憲法訴願 公権力(行政処分のほか、裁判所の判決も含む)により基本権や一定の憲法上の権利が侵害されたと主張する者は、連邦憲法裁判所に対して、憲法訴願 (Verfassungsbeschwerde) の提起をすることができる。 政党に対する違憲審査 自由で民主的な基本秩序を侵害したりドイツの存立を危うくすることを目指す政党は違憲であるとされており、連邦裁判所は、連邦議会や連邦政府などの提訴により政党の違憲性を判断する(戦う民主主義) 上記のうち、抽象的規範審査は、具体的な争訟とは無関係に法律の基本法適合性が判断されるし、具体的規範審査についても、具体的な争訟を前提とした制度ではあっても、基本法適合性は具体的争訟とは独立して判断される。つまり、ドイツの制度は抽象的違憲審査制を基本とし、憲法秩序の維持を主眼としている。もっとも、憲法訴願の制度の存在により、公権力の違憲審査により個人の権利を保護する機能も有している。 なお、抽象的規範審査、具体的規範審査、憲法訴願についての連邦憲法裁判所の裁判は、法律としての効力を有するとされている。つまり、これらの裁判は、他の全ての国家機関を拘束することになる。 法律に対する違憲審査 フランス第5共和国憲法は、憲法院 (Conseil constitutionnel) という機関が法律 (loi) の違憲審査を行う制度を採用している。憲法院は、いわゆる裁判所として理解される機関ではなく、むしろ政治的な機関であり、違憲審査以外の権限も有するが違憲審査との関係では以下の権限を有する。 法律所管事項の限定 法律案が憲法により命令事項又は法律により政府に授権された事項であると外為 が判断した場合、政府は不受理によって対抗することができ、憲法院は政府又は議員の議長の請求により裁定をする。 組織法律などの合憲性審査 組織法律については大統領の審署前、議院規則については施行前に、必ず憲法院の審査に付され、合憲性について裁定する。 法律の合憲性審査 普通の法律については、大統領の審署前に、大統領、首相、議院の議長、又は60人の元老院議員の請求により、憲法院により法律の合憲性について裁定する。