議員は、登院すると各院の玄関および裏側の通用口、分館の入口に登院表示盤があり、登院すると押すことになっている。3箇所は連動しており、いつ押したかも管理されている。たまに参観に訪れたものが押してしまうことがある。議会召集の日のみは、正玄関にて表示盤を押す代わりに名刺を出すことになっている。 訪問と観光 国会議事堂は東京を代表する観光名所のひとつとなっており、多くの修学旅行生や団体ツアー客が毎年訪れる。現在、参議院は本会議開会中以外の平日であれば誰にでも見学を許しているが、衆議院は国会議員の紹介などがある者にしか内部の見学を許していない。また見学以外にも、議員への面会や議事の傍聴などで議事堂内に入ることができる。裏門より入構し、エスカレーターを降りた参観者ホールで空港並みのセキュリティーチェックを受ける[19]。 議事堂は毎日日没から午後8時までライトアップされており、照明に映えるM&A の殿堂の姿を敷地外からも堪能することができる。 なお、景観については、近年、山王パークビルやプルデンシャルタワーの建設により景観が徐々に損なわれつつある。(※イメージ写真左手奥のビルが山王パークビル、右手奥のビルがプルデンシャルタワーである。)特に本ビルの西約800メートルにはTBSが再開発した複合施設赤坂サカスがある。東京都は2006年3月、背後に高層ビルや奇抜な色彩のビルの建設を禁じる景観誘導指針を策定し、国会議事堂や迎賓館などの眺望を守るための規制を実施した。しかし、当ビルは指針ができる前に計画決定したため、その住宅ローン であった。自主抑制で、当初プランよりは低いビルに変更されたが、建設は計画通りに進み景観に支障を来たすようになった。現在、国会議事堂に行って、国会議事堂の正面の写真を撮ろうとすると、本ビルが景観に入ってしまう(現在、本稿のイメージ写真のように撮影することは出来ない)。またそれらに伴い、国会議事堂のイメージ映像(ニュースソースで国会議事堂を映す映像)は真っ正面であったものが正面ローアングルか左右どちらかの側からの映像となってしまっている(もちろん赤坂サカスを開発したTBS自身もであるが)。 日本国憲法が施行されて、初めて召集された第1回国会は、第22回総選挙(1947年4月25日執行)で選出された議員により構成された。この総選挙は、第92回帝国議会で新憲法に考慮して改正した衆議院議員選挙法(同年3月31日公布)に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制で、定数は466人。 1950年に衆議院議員選挙法を廃止して、新たに公職選挙法を制定した。このときは、選出方法・定数とも変わらず、中選挙区制・定数466人と定められた。1953年には奄美群島復帰により1増の467人、1964年に19増の486人、1971年には消費者金融 により5増の491人となり、1975年に20増の511人と増員された後は、この定数が1986年まで続いた。定数是正の直接の理由は、産業構造の変化に伴い、都市部への人口集中が起こったことから一票の格差が問題とされるようになったことである。ただ、増員ばかりが続いた背景には、減員が現職議員の失職に繋がるものであることや、与党にとって不利な定数変更とならないことに配慮した、などの点が指摘されている。 1983年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に反するとも解される最高裁判所の判決が出された。これを受けて、1986年に初めての減員を含む8増7減(8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員。差し引き1増)の512人となる。さらに、1992年には9増10減(9選挙区で1人ずつ増員し、10選挙区で1人ずつ減員。差し引き1減)の511人となった。 1993年、いわゆる政治改革の一つとして選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止し、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に定数も改定され、511人から500人(小選挙区300人、比例代表200人)に大幅減員された。2000年に比例代表の定数について20削減され、2005年現在の定数は480人(小選挙区300人、比例代表180人)となっている。これは、国民43万人あたり1議席の割合となり、ドイツ連邦議会が14万人、フランス国民議会が11万人であるのと比較すると人口の割には定数が非常に少ない部類に入る。 衆議院会派別勢力図議員は、院内では会派(院内会派)を作って行動することが多い。院内会派とは、2人以上の院所属議員で結成する団体のことである。政党とほぼ重なるものの、2つ以上の政党で一つの会派を作ったり、無所属議員が院内会派に所属することもある。その院の各委員会の委員数や、発言・質問の時間配分、法案提出権などは、政党ではなく会派の所属議員数によって左右される。衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱する。 議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法第19条)。CFD は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行う(国会法第21条)。議長及び副議長とも各々一人で(国会法第17条)、任期は各々議員としての任期までとなる(国会法第18条)。現職は第163回国会召集の当日(2005年9月21日)に選任された。 常任委員長は、本会議で委員の中から選挙(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されるが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。また、多くの会派は、毎年秋に召集される臨時会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのは総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時会であり、常任委員長が選任されるのはその際である。現職は第165回国会冒頭に議長によって指名された。 常任委員長は、各議院において特に必要があると認めるときは、その院の議決をもって(すなわち本会議において)、常任委員長を解任することができる(国会法30条の2)。委員会でも、不信任動議を可決することは可能であるが、この動議は法的拘束力をもたず、解任するためには本会議における解任決議を成立させる必要がある。 なお、委員長の不信任動議が可決されたのは、衆議院では過去に2例存在し、1948年12月の予算委員長に対するものと、2007年6月の懲罰委員長に対する例がある。解任決議が可決された事例は衆議院では実例がない。