衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、日本の議会・衆議院の解散であり、任期満了前に衆議院議員全員の地位を失わせることである。 なお、衆議院解散による解散総選挙(衆議院総選挙)は、解散の日から40日以内に行わなければならないと憲法に定められている(日本国憲法第54条1項、公職選挙法31条3項)。また、解散総選挙の日から30日以内に特別国会が召集され、新内閣が組閣される(日本国憲法第54条1項)。 日本国憲法において衆議院解散について規定した条文としては、第7条と第69条がある[1]。衆議院解散は第7条第3号により天皇の国事行為とされているため、形式的には天皇が衆議院解散を行うが、誰が衆議院解散に関する実質的な決定権限を持つかについては、第7条にも第69条にも明確に規定されているわけではない。もっとも、根拠をどこに求めるかについては争いがあるものの、憲法学者・先例ともに内閣[2]に衆議院解散の実質的な決定権限があることで見解が固まっている。 これに対し、内閣ではなく衆議院による自主解散権を認める見解も存在するが、議院の多数派により少数派の議員の地位を失わせることを可能とするためには法律上明文の根拠が必要であるとして、ほとんど採用されていない。衆議院解散要求決議案が衆議院本会議で採決に至った例はあるが、可決されたことはなく、仮に可決されても、法的拘束力のない国会決議の一つにとどまるものとされる。 内閣に実質的権限が帰属する根拠 以上のように、衆議院解散の実質的な権限を持つのは内閣とする粗大ごみ にほぼ固まっているが、その根拠については以下のとおり見解が分かれている。もっとも、行政説と69条説はほとんど支持されておらず、7条説と制度説が対立しているのが実情である。 日本国憲法第69条の解釈上、衆議院で内閣不信任決議案が可決されるか信任決議案が否決された場合に、内閣はそれに対抗する手段として衆議院解散が可能であることに争いはない。しかし、それ以外の場合に衆議院解散が認められるかについては、過去に争いが存在した(なお、前述の69条説は、解散権の帰属の根拠を69条に求めるため、解散は69条所定の場合に限定されることになる)。 この点、GHQ施政下にあった1948年に衆議院を解散する際、当時の第2次吉田内閣は69条所定の場合に限定されないという見解を採っていたのに対し、野党は69条所定の場合に限定されるという見解を採り、対立していた。そのような中で、憲法草案に携わっていたGHQは衆議院解散を69条所定の場合に限定する解釈を採ることが伝えられ、協議の上、野党が内閣不信任案を提出して形式的にそれを衆議院で可決し、69条所定の事由により解散する方法を採った(馴れ合い解散)。この時の解散詔書には、以上のような見解の対立の妥協の産物として、「衆議院において、内閣不信任の決議案を可決した。よって内閣の助言と承認により、日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院を解散する。」と記載された。 これに対し、1952年に第2回の解散をしたときは、69条所定の場合ではなかった。このため、解散当時の衆議院議員が、歳費請求訴訟の中で解散の無効を主張したところ、その上告審において最高裁判所は、いわゆる統治行為論を採用し、高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられるとして、違憲審査をせずに上告を棄却した(いわゆる苫米地事件判決)。この第2回解散の際の詔書には「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」とあり、以後は、内閣不信任決議案が可決された場合であるか否かにかかわらず、この方式によることが確立している。 このように過去には争いはあったものの、不用品回収 を69条所定の場合に限定する見解は現在ではほとんど見られない。もっとも、内閣に自由な解散権があるとしても、総選挙を通して民意を問う制度である以上、それに相応しい理由がなければならないと理解されており、国会法74条に基づく内閣に対する質問に対し、内閣から国会に提出された答弁書では、新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任において決すべきものとの認識が示されている。 なお、1993年6月18日の嘘つき解散は、内閣不信任案の可決による解散であったが、議長が慣例どおり「日本国憲法第七条により衆議院を解散する。」との詔書(後述「手続等」を参照)を読み上げたため、野党席からは「69条の解散ではないのか」との抗議の怒声が起こり、万歳三唱がなかなか行われず、遅れて与党席から「万歳」の声があがるというハプニングもあった。 手続等 衆議院解散を決定する権限は内閣に属する。 したがって、内閣総理大臣は閣議を開き、「今般、衆議院を解散することに決したので、国務大臣の諸君の賛成を賜りたい」と整体師 に対して衆議院解散を諮り、内閣の総意を得た上で、衆議院解散を行うための閣議書に、すべての国務大臣の署名を集めなければならない。 国務大臣が署名を拒否した場合は、該当大臣を罷免し、内閣総理大臣自身が兼任するか他の大臣に兼任させることで閣議書を完成させる。極端に言えば、内閣総理大臣一人が他の全大臣を兼務する一人内閣で閣議書を完成させることも可能である(具体的には2005年の『郵政解散』の際に小泉純一郎内閣総理大臣が、署名を拒否した島村宜伸農林水産大臣を罷免したのが唯一の例である)。 衆議院の解散は天皇の国事行為であるため、閣議書が完成すると、内閣官房の内閣総務官が皇居又は御所に赴いて奏上し、詔書の原案に天皇の署名、御璽の押捺を受ける。 内閣官房に持ち帰った後、内閣総理大臣が詔書に副署し、内閣官房長官を通じて衆議院議長に伝達される。 国会会期中の場合、詔書が発せられると直ちに衆議院本会議が開かれる(衆議院本会議開会中に詔書が発せられることもある)。議長席後方の扉から内閣官房長官が「紫の袱紗(ふくさ)」に包まれた詔書の写し及び内閣総理大臣からの伝達書を持って入場し、衆議院事務総長が中身を確認した後、次第書を付けて衆議院議長に渡す。 議長が「ただいま、内閣総理大臣から詔書が発せられた旨伝えられましたから朗読いたします」と発言すると、議長及び全議員が起立する(総員起立)。議長が「日本国憲法第七条(の規定)により、衆議院を解散する」と詔書の文章を読み上げて衆議院の解散を宣言する。 詔書が朗読された直後、衆議院議員が万歳三唱することが慣例となっている。 本会議を開かないで解散を宣言したことが数度あり、この時は院内の衆議院議長応接室に各会派の代表を集め、詔書を衆議院議長が朗読した。 議長は、一呼吸置いた後、無言のまま議場を後にする。通常ならば、「この際、暫時休憩いたします」、あるいは「本日はこれにて散会いたします」と宣言するところだが、解散と同時に議長も失職するため、それらを宣言する資格が消滅すると解されているからである(ただし、日本国憲法施行後間もないころの解散では、散会を宣告した例もある)。解散後に議場から退出する失職した「前」議員たちに対しても、衛視が敬礼をしなくなる。 なお、議長が詔書を朗読する際、「第七条」を「だいしちじょう」ではなく、「だいななじょう」と発音することが慣例となっている。これは(議場において議員や速記者等が)「一」や「四」と聞き間違えることを防ぐためである。 解散詔書が読み上げられて衆議院議員が万歳三唱を行う際には、議員以外の職員、記者、一般傍聴人は、議場の秩序維持のためにこれに呼応した万歳及び喚声を上げてはならないとされており、解散が決定すると、あらかじめ傍聴席などに衛視を配備して警備を強化すると言われている。 衆議院の解散はすべての動議に優先されるため、内閣不信任決議案が提出されていたとしても、解散詔書の文章が朗読された時点で廃案になる[3]。審議中の法案は、解散と同時にすべて廃案となる。 また、衆議院が解散されると、参議院は自動的に閉会となる。過去には参議院の本会議が休憩中に衆議院が解散となり、再開されなかったケースもある。