内閣が参議院に対し緊急集会を求める場合は、内閣総理大臣から参議院議長あて請求書を送付するほか、(事実上召集詔書に代わるものとして)内閣告示が官報に掲載される。この場合、請求書には緊急集会において審議・審査の対象とする案件の内容、集会の開会日及び場所(東京)が記載されるが、告示には日付と場所は書かれるが案件内容は記載されない。 案件のうち、可決した法律案については、過去の緊急集会においては、公布の際、公布文の冒頭に「日本国憲法第五十四条第二項但書の参議院の緊急集会において議決された」という文言が冠された。後に法令用語の表記方式変更(但書→ただし書)があったため、今後緊急集会で可決した法律案が公布されるときは「日本国憲法第五十四条第二項ただし書の参議院の緊急集会において議決された」と冠されると考えられる。このように公布文の冒頭に文言を冠する例としては、他に日本国憲法第95条の規定による特別法がある(住民投票#日本国憲法の規定による住民投票参照)。 緊急集会で可決した法律・予算は、直近の次国会開会後10日以内に衆議院の同意が必要となるが、この場合は、形式上は既に可決されているため「○○法律案」あるいは「○○予算」ではなく「○○法につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件」あるいは「○○予算につき日本国憲法第五十四条第三項の規定に基く同意を求めるの件」というように「同意案件」として内閣から衆議院に提出される。このため、通常の法律案審議のように条文の修正議決をすることはできない(同意か不同意か10日経過による自然失効のみ)。仮に衆議院の多数意思が「本来であれば修正議決すべき法案だ」のように「部分的同意」という場合は、一旦同意して当該法律の効力を確定させた上、改めてその法律の一部を改正する法律案を議員提出するなどの手順が必要となる。 衆議院の同意が得られた場合は、その旨が内閣告示として美容整形 される。この同意をもって前述の「公布文に冠された冒頭部分」が消除されることはなく、当該部分はそのまま残る。 衆議院解散中に参議院でも参議院議員通常選挙が行われている場合の緊急集会については様々な議論がある。 通常、参議院議員通常選挙は任期満了前30日以内に行われる(公職選挙法32条1項)ので、選挙中も参議院の身分を失うことはない。しかし、選挙までの期間が閉会後24日以上取れない場合は、例外的に任期満了後に選挙が行われる(公職選挙法32条2項)。そのため、参議院議員が半数だけになっている間に緊急集会を開催できるのかが問題となる。 本会議の定足数は3分の1なので、非改選議員だけでも開会することが出来る。しかし、改選議員の任期が残っている場合、改選議員は参議院選挙期間中に緊急集会への出席をどうするのかについては意見が分かれている。 任期満了後の総選挙における緊急事態 衆議院議員の任期満了による総選挙の場合は、通常は任期満了前30日以内に行われるため(公職選挙法31条1項)、選挙期間中でも衆議院議員の視力回復 を失わないので、緊急集会の問題は生じない。 しかし、任期満了前の選挙期間が国会閉会後から24日取れない場合は、例外的に国会閉会の日から24日以後30日以内とした上で衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる可能性もある(公職選挙法31条2項)。そのため、解散後の総選挙の場合と同様に衆議院議員が不存在となる。しかし、憲法54条は、緊急集会を衆議院が解散された場合に限定しているため、任期満了後から衆議院議員が選出されるまでの間に衆議院議員が存在しない状況において国に緊急の必要がある事態が発生しても、緊急集会を開くことができないとされる。 衆議院議長の選挙は、議会召集日または議長が不在の場合において、レーシック 議員が総議員の3分の1に達した後で、事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条、規則第3条)。議長選挙は無名投票であり(規則第3条第2項)、半数を得たものを当選人とする(規則第8条)。投票の過半数を得た者がない場合は投票数上位2人について決選投票を行い、2人の得票数が同じ場合はくじで決定する(規則第8条第2項)。 帝国議会時代は衆議院本会議で議長選挙で候補を上位3人に絞り、3人の候補の中から勅任していた。 慣例として議長は与党第一党、副議長は野党第一党の所属議員から選出される。また、1973年5月29日以降、慣例として正副議長は党籍を離脱し無所属となる。なお、自民党では衆議院議長ポストは上がりのポストとされている。そのため、2007年5月現在、衆議院議長を経験後に内閣総理大臣になった者は存在しない。 議長に事故がある場合(議事が長時間となり議長が休息をとる場合を含む)又は議長が欠けた場合は、議長の職務は副議長が行う(法第21条)。副議長も事故がある場合は、仮議長を選挙又は議院の委任により議長において選任して議長の職務を行わせることになっており(法第22条第1項・第3項)、最年長議員を仮議長に指名する慣例となっている。副議長又は仮議長が議長の職務を行う場合、自称(例:「議長は○○委員長に○○君を指名します」)・他称(例:議事進行係の「議長において○○されることを望みまーす」)は単に「議長」となり、「副議長は」「副議長において」のような呼び方はしないのが慣例である。 本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て右脇(議席から見て左)には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は自らの議席で審議に参加する。この場合、慣例・先例により議長が投票(賛否表明)をしない案件であっても、議席の副議長は他の議員と同様採決に参加する。 衆議院議長公邸(東京都千代田区永田町)。参議院議長公邸が隣接する。正副議長の任期は衆議院議員の任期と同じである(法第18条)。解散によってすべての衆議院議員が地位を失うと、議員のひとりである議長も当然にその地位を失う。衆議院議員総選挙が行われたときは、直後に召集された国会の最初の本会議で議長の選挙が行われる(#選出と職務の代行の手続きによる)。 日本国憲法による衆議院の優越とは別に、エステサロン の長としての衆議院議長は参議院議長と同等の資格であり、歳費などの具体的な待遇もすべて同一である。また、議長・副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。国会の開会式は衆議院議長が主宰することとされている(法第9条)。 衆議院で議長が散会できる時は議場を整理し難い時、議事日程に記載した案件の議事を終った時、散会動議が提出されて賛成された時である。しかし、2002年12月10日、綿貫民輔議長が決算採決という議題がまだ残っているにも関わらず散会宣言を行った。これは、議事進行原稿を一気に2枚にめくったことが理由とされる。議長は宣言後に議題が残っていたことに気づいて散会の無効を宣言したが、散会は有効とされた。結局、決算採決は12日に行われたが、その際に本会議冒頭で綿貫議長は10日の議事において不手際があったことを陳謝した。 後に、この事件は2004年6月5日、参議院本会議で議長席に着いた副議長による散会宣言の有効性に関して、議長による散会宣言の例として引用されることがある。これには、散会の取消しの手続が異なる、衆議院の前例は参議院の慣例に縛られない、などの反論がある。 議長選挙 自由民主党の結党以来、常に与党でありかつ比較第1党である自民党出身者が全会一致で議長に選出されてきたが、1993年の与野党逆転の際、連立与党第1党である日本社会党の土井たか子と比較第1党である自民党の奥野誠亮のどちらを議長とするかという調整がつかず、異例の競合投票によって土井が議長に選出された。この際日本共産党は自党議員に投票し、連立与党、自民党のどちらの主張にも与さない形となった。なお副議長は自民党から出され、これについては全会一致が踏襲された。 副議長選挙 副議長選挙は、第二会派から出すことが慣例となっているが、2000年7月の副議長選挙においては、与党側が渡部恒三(無所属の会)を、野党側が石井一(民主党)を推して対立選挙となった。このときの議長選挙において、野党側は綿貫民輔(自民党)に投票せずに、白票を投じている