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施工例

裁判所(さいばんしょ)とは、司法権を行使する機関若しくは官署又はその集合体をいう。講学上は、「国法上の裁判所」「訴訟法上の裁判所」「官署としての裁判所」とが区別され、法令においてはいずれかの意味で用いられている。日本では、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前の同様の裁判機関は、時代により様々に異なる呼称を持つ。 第二次世界大戦後の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による公職追放で、裁判官数名が、リストに上ったが、結局一人も(ニュルンベルク裁判・極東裁判(東京裁判)の司法の威厳保持のため)追放者が出なかったことにより戦前の思想が、三権の中で色濃く残ったとされ、戦後の裁判所の人権軽視の系譜を形成したとされる。 裁判官の自由心証主義に対しても批判が多い。一般に、刑事訴訟の方が、民事訴訟よりも事実認定が厳格であるとされるが、例えば、刑事の痴漢裁判で、満員電車内の犯行の立証は、常識的にほぼ不可能(満員の電車内での目撃は困難であることなど)であるのに、被害者の証言だけで、事実を認定、有罪とする痴漢冤罪もある。最近、良心的な裁判所では、物証も要求する所もあるようだが稀である。 それに対し、刑事よりも認定程度が緩やかな民事において、特に国を相手にした訴訟では、この傾向が全く逆転する。刑事では被害者の証言のみで、事実認定するのに、民事では被害者の証言で事実認定しないのである。民事おいては刑事以上に、高度な証明を裁判所は要求する。裁判所は、薬害における投与事実につき、カルテが無く証明できないと言う一方、刑事で証言のみで認定するなど、不合理であり、矛盾する。 自由心証主義およびその事実認定のあり方が、出世目当て、気分次第と言われてもしょうがない状況である。 裁判は、証拠によるが、裏を返せば証拠がなければ判決時考慮しなくてすむ。裁判所はそのことを利用し、証拠提出を却下することによって、裁判所に都合の悪い証拠を排除し、証拠による裁判と言う建前を維持しつつ、脱法的に審理を進めることができ、思い通りの結論を導き出せる。現に裁判所によって往々に行われている行為であり、司法制度をゆがめている。 裁判官と法務省・検察庁の人事交流による中立性に対する批判や行政に対する配慮が判決でなされていると批判されている。(判検交流) 法務省の民事関係では、裁判で裁判官をしていた人間が、裁判途中で人事異動で国の代理人になったりしていた。刑事の検察官よりも、民事に長けた裁判官が務める。また、近年では裁判官、検察官ともに女性の割合が増加しており、刑事裁判で知り合った裁判官と検察官が後に交際をはじめるというケースもあり、判決に疑問を投げかけることにもつながっている。 専門家による客観的な科学的医学的事実よりも裁判所の判断が上であるという姿勢にも批判がある。つまりFX があっても裁判所で取り上げなければ事実認定されない。 最高裁判所事務局を頂点としたキャリア制度や最高裁の意向に沿わない判決をした裁判官は人事上地方勤務などに飛ばされたり懲罰的人事に批判がある。 キャリアとして出世するには最高裁事務局、法務省に配慮した判決を書くことになり批判がある。 また法制度上地裁レベルでも裁判所自体独立して憲法解釈が可能ではあるが、日本の行政よりの裁判所では憲法解釈を回避しがちである。違憲判決をした裁判官は地方に飛ばされる要素が高い。 最高裁の判事の構成は職業裁判官、弁護士、学者、検察官(法務省)、官僚、外交官などから慣習的に選任されていることに硬直的であると批判がある。 最高裁判所長官をめぐって職業裁判官と弁護士などで対立が続いているが最近は職業裁判官が独占している。 最高裁の判決においては、最高裁判所調査官と呼ばれる東京地方裁判所判事が実質的な検討を行い、最高裁は形式的だという批判がある。さらに、本来判決に関わることの出来ない裁判官が最高裁判決の実質的な判断を行なうことは憲法並びに法令に違反しているのではないかという意見もある。 教科書などで憲法の番人だとされているが、実際は憲法解釈を極力避け、判断をする場合でも、法令の抽象的判断はせず、具体的争訟と絡めなければ判断できないと解釈している。 下級裁判所の判事は、10年ごとに再任されねば身分を失うが、通例再任される。しかし、少数で再任拒否があるがその理由は不開示、ブラックボックスであり、最高裁の意向に沿わない裁判官を排除しているという批判がある。拒否の理由が開示されなければ実際評価は難しい。 公証人への天下りも問題になっている。本来、試験によって選ばれるはずだが、実際は行われず、検察官や、裁判官の天下り先となっている。公証人になるには法務大臣の任命が必要であり、天下りを意識する裁判官は、判決で国に配慮するのではないかと批判されている。 昔から証拠よりも自白を重視する姿勢に国際的批判(国連拷問禁止委員会で拷問等禁止条約15条に反しているという主張)があるが、裁判員制度に向け改善の兆しはあるが不透明である。 一部刑事で裁判員制度による客観的な事実認定がなされることに今後期待がもたれる。 真実や事実よりも一度確定した判決に異常なまで固執しているという批判がある。 以上のような点から、「法曹関係者・司法役人(法務省)どもの既得権益を一掃するため、彼らを完全に排除した上で司法制度を抜本的に改めるべきだ」とする意見も根強くある。2009年(平成21年)から地方裁判所レベルで導入される「裁判員制度」も、こうした意見に応え、裁判に一般市民の意見を反映させようとする取組みのひとつである。 しかし、裁判官の間では、「FX な法曹知識の無い一般市民が、極端な判断を下し、刑事被告人に著しい不利益を生じさせることになりはしないか」という懸念もある。その背景のひとつが上記に起因する「司法不信」にあることは否定できない現状にあり、この点を検討するための資料収集も目的として、各地で模擬裁判が繰り返し行われている。裁判員制における裁判では、職業裁判官と裁判員の構成比率が1(3人):2(6人)となっている。 司法とは、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」と定義される。これは、近代以降の各国・各時代に通じる司法と司法権の共通項を示したものと言える。 司法と司法権は、近代の権力分立制とともに生成してきた。そして、権力分立制の形態と内容が各国・各時代において異なるように、司法と司法権の形態と内容も各国・各時代において異なる。そのため、司法には「定義の相対性」がつきまとう。 定義の相対性 国家作用が立法・行政・司法に分離独立するに至った歴史的経緯が各国により異なることもあり、司法という言葉で呼ばれる国家作用の内容は、各国・時代により当然異なる。特に行政と司法との理論的な区別の可能性については疑義も出されており、権限が与えられている官署の区別に対応しているに過ぎない(裁判所の職務が司法)との指摘もされている。 この点が典型的に現れるのは、行政事件の裁判に関する扱いである。 フランスやドイツなど、大陸法系の国々では、司法とは「民事事件・刑事事件の裁判作用」を指し、先物取引 の裁判を含まない。この意味での司法権は、法治主義や権力分立制の確立により、行政権から切り離され、独立した裁判所の権能とされるようになった。行政事件については、通常の裁判所とは別に行政裁判所が設けられ、そこで審理・裁判された。この行政裁判所は、行政権の一部を担うとされる。現在でも、フランスでは、国務院(Conseil d'Etat、コンセイユ・デタ)と呼ばれる機関が最上級審の行政裁判所としての権能を有しており、国務院は行政機関とされる。また、大日本帝国憲法における体制も、行政事件の管轄は行政裁判所にあるとされた。 他方、英米法系の国々では、行政事件の裁判も司法に含まれると解され、行政事件の裁判作用は通常の裁判所の権能に属する。日本国憲法における「司法」「司法権」は、英米法系の制度に倣い、行政事件も通常の裁判所が裁判する(日本国憲法第76条1項、2項)。 極論すれば、各国で司法又はそれと同視し得る言葉により把握される国家作用について最大公約数的な定義をするとなると、「いわゆる裁判所と呼ばれる機関が有している国家作用の中核部分」というあまり意味のない定義で満足せざるを得ない。そこで、多少の齟齬を取り捨てて、より内容のある定義として示されるのが頭書の「司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」という一文である。 なお、ドイツにおいては、ドイツ連邦共和国基本法(ドイツの憲法典、通称「ボン基本法」)が連邦憲法裁判所の制度を設け、それには具体的な権利関係の紛争を前提とせずに憲法判断をする権限が与えられている。この憲法裁判所が有する国家作用は、立法・行政と並ぶ裁判 (Rechtsprechung) の一部とされており、伝統的な司法 (Justiz) の枠を超えた概念である。もっとも、Rechtsprechung に「司法」という訳語をあてる例もある。